派遣の失業保険について教えてください。
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
3ヶ月更新の派遣で、約2年近く働いていた同僚が、次回の更新はしないで契約満了で辞めることになりました。
彼女が言うには、派遣の場合、失業保険を3ヶ月後ではなく、1ヶ月位でもらえるらしいと言うのですが、私は今まで失業保険をもらったことがないのでわかりません。
会社都合であれば早めに失業保険が出るのはわかるのですが、こちらで調べると、会社都合か自己都合による?みたいな事が書かれていたり、離職票を辞めてから1ヶ月以上あとにもらえば会社都合になるとか、辞めてから1ヶ月以内に同派遣会社で仕事を探したけど、いいものが見つからなかった場合は会社都合になるなど色々なことが書かれていてよくわかりません。
彼女の場合、契約更新の話はあったものの、自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので、通常で考えると自己都合になるのでは?と思います。
こういった場合(自己都合の場合)でも、早めに失業保険をもらうようにする方法はありますか?
またあるとしたらどのようにしたらよいでしょうか?
ご指摘の通り彼女の場合、契約更新の話はあったものの、
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
自身が拒否して契約満了した時点で辞めるという状態なので
自己都合になります
どんな場合でも、自分から辞めれば自己都合です、
更新の約束や明示がされてあるのに更新されず離職した場合は、
給付制限のない受給者になれます
自己都合で早く貰うには、
「正当な理由のある自己都合による離職」
に該当する離職理由であれば、給付制限は外されてす給されます
「●被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
(2) 妊娠、出産、育児等により離職し、雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者
(3) 父若しくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父若しくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合又は常時本人の介護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した場合
(4) 配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となったことにより離職した場合
(5)
次の理由により、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者
ⅰ) 結婚に伴う住所の変更、ⅱ) 育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼、ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転、ⅳ) 自己の意思に反しての住所又は居所の移転を余儀なくされたこと、ⅴ) 鉄道、軌道、バスその他運輸機関の廃止又は運行時間の変更等、ⅵ) 事業主の命による転勤又は出向に伴う別居の回避、ⅶ) 配偶者の事業主の命による転勤若しくは出向又は配偶者の再就職に伴う別居の回避
(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等
(※) 給付制限を行う場合の「正当な理由」に係る認定基準と同様に判断されます。
◆ 詳しくは、都道府県労働局職業安定部又はお近くの公共職業安定所(ハローワーク)にお尋ねください。
一ヶ月間だけ雇用保険入ってメリットあるんですか??
今月から二ヶ月限定の非常勤職員のバイトに行っています。
更新は確実にない契約です。
今は雇用保険の制度が変わったみたいで31日を超える契約だと雇用保険に加入しないといけないみたいですね。
失業保険って六ヶ月働かないと貰えなかったような気がするんですが、
二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
払い損にならないですか?
なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
今月から二ヶ月限定の非常勤職員のバイトに行っています。
更新は確実にない契約です。
今は雇用保険の制度が変わったみたいで31日を超える契約だと雇用保険に加入しないといけないみたいですね。
失業保険って六ヶ月働かないと貰えなかったような気がするんですが、
二ヶ月だけの短期バイトで雇用保険料払うメリットはあるんでしょうか??
払い損にならないですか?
なぜ31日以上で雇用保険に入らないといけなくなったんでしょうか?
その仕事に就く前1年以内に雇用保険被保険者期間であった時期があれば、その1ヶ月は前の被保険者期間に合算されます。
雇用保険についておしえてください。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
2年間、ある会社で契約社員として働いているのですが、
(半年ごとに契約更新)
会社側から次回の契約を更新しないと言われてているのではなく
自分の意思で再契約をしない場合は、
失業保険の手続きをする場合、会社都合・自己都合の
区別は、自己都合になるのでしょうか?
契約満了は満了でも意味が違うのでしょうか?
契約満了だと会社都合の部類になって、失業保険もすぐに貰えるし
約1年貰えると思っていますが、間違いでしょうか・・・
どなたか詳しい方、教えてください。。
自己の都合による期間満了退職ですが、3ヶ月の給付制限はありません(離職区分2D、離職理由24)が、給付制限がないだけであって、会社都合退職のように、様々な特典はありません。
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
2年の算定基礎期間なら、給付日数は90日です。
但し、通算契約期間が37月を超えますと、自ら更新をしなかった場合は、3ヶ月の給付制限有です。
(3年を超えますと、安定所の判断は、有期雇用契約者の域を超え、常用雇用者とします)
無知だったため、失業保険を申請しないまま受給期限が過ぎそうです。
(昨年度11月末日退社、4年勤務、自己都合により退社)
今年度11月末日までに 再就職した場合、失業保険の継続?(過去2年
分のみ)がされると思うのですが、
再就職先で雇用保険に入るためには、どのくらいの期間働くorどのような条件が必要ですか?
再就職できればそのまま働きたいのですが、もし退社した場合
そのまま生活できる貯金が半年分しかありません。
(昨年度11月末日退社、4年勤務、自己都合により退社)
今年度11月末日までに 再就職した場合、失業保険の継続?(過去2年
分のみ)がされると思うのですが、
再就職先で雇用保険に入るためには、どのくらいの期間働くorどのような条件が必要ですか?
再就職できればそのまま働きたいのですが、もし退社した場合
そのまま生活できる貯金が半年分しかありません。
もったいなかったですね(泣)
雇用保険、または、社会保険に加入する・加入しないは、原則として労働条件によります。
「雇用保険」
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの
・週の労働時間が20時間以上
など。
「社会保険」(厚生年金もセット)
パート・アルバイトの場合
・1日、または1週間の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
・1ヶ月の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
で適用となります。
ご参考までに。
雇用保険、または、社会保険に加入する・加入しないは、原則として労働条件によります。
「雇用保険」
・31日以上引き続き雇用されることが見込まれるもの
・週の労働時間が20時間以上
など。
「社会保険」(厚生年金もセット)
パート・アルバイトの場合
・1日、または1週間の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
・1ヶ月の労働時間が、正社員のおおむね3/4以上
で適用となります。
ご参考までに。
こんばんは。失業保険について教えて下さい。1月11日に出産を終えた者です。先日ハローワークに手続きをしに行くと産後8週は失業保険を貰う手続きもできないと言われました。なので日を改めて3
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
月10日以降に手続きをしに来て下さいと言われたのですが、3月10日に手続きをすれば待機期間の3カ月待たずにすぐ失業保険を貰えますか?旦那の扶養内で働いていた為、毎月7~9万あるかないかのお給料だったのですが、いくら位失業保険を貰えますか?仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
早速ですが・・・・・
主様の離職理由は何でしょうか?
また、離職(退職)後、失業給付の受給延長手続きはされたのでしょうか?
単に妊娠・出産したから退職というだけでは「一般の離職者」の扱いとなります。
妊娠・出産の退職の場合、退職後受給延長手続きをとることにより「特定理由離職者」という扱いとなり、待機期間7日だけとなり、給付制限3ヶ月はつくことなく、受給開始となります。
もともとの離職理由が「特定受給資格者」及び「特定理由離職者」であった場合は、給付制限がつきません。
ですから、ご質問の内容を読む限りでは、正直なんともいえませんね。
>いくら位失業保険を貰えますか?
>仮に失業保険を最後まで貰うのと、途中で就職して再就職手当てを貰うのとではどのくらい額の差があるのか教えて頂ければ幸いです。
ハローワークにご確認ください。
というのも、離職理由や年齢、雇用保険の被保険者であった期間等で支給日額や支給日数が違ってきます。
正直これだけの情報だけでは算出できませんし、できたとしても、ここで回答することは社労士等の職域を侵すこととなるので、できかねます。
ちなみに、失業給付は退職したら受給できる給付金ではないですよ。
あくまでも、「働く意思があり、働くことのできる状態」にある方が、求職活動をするための給付金です。
9月30日づけで退職しました。
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
辞めた会社からの離職票が10月中旬に届きましたので、すぐにでもハローワークへ行って、失業保険をもらうための手続きに入りたかったのですが
親戚の不幸で
実家に帰ったり、
今は、風邪を引いて寝込んでいたりで
元気になったら、すぐにでも行きたいのですが
おそらく11月に入ってしまいそうです。
手続きに行くのには離職から何日以内、などの決まりはあるのでしょうか?
失業給付は
申請~受給までを1年間で完了させなければいけません。
人それぞれ退職理由や受給日数により異なりますが、
仮にあなたが1年以上被保険者期間があり、自己都合で
退職したとしましょう。
あなたの退職日が9月30日ということなので来年の8月31日
までがリミットとなります。
自己都合退職の場合、申請してから待期期間7日+給付制限3か月
がかかるので例えば11月1日にハローワークへ提出したら
来年の2月中旬位から給付がスタートします。
給付日数が90日分であれば約4か月で給付を受けることになり
来年の5月くらいで受給が完了となるわけです。
約7か月程度に渡って「申請~受給」がかかるので
あなたの場合、受給期限が来年8月31日なので申請は
来年2月ころまでにしておかないと失業給付を全て受けられないことになります。
なので今であれば慌てなくても問題はありません。
しかし、早めに申請しないと受給されるのが遅くなるということです。
申請~受給までを1年間で完了させなければいけません。
人それぞれ退職理由や受給日数により異なりますが、
仮にあなたが1年以上被保険者期間があり、自己都合で
退職したとしましょう。
あなたの退職日が9月30日ということなので来年の8月31日
までがリミットとなります。
自己都合退職の場合、申請してから待期期間7日+給付制限3か月
がかかるので例えば11月1日にハローワークへ提出したら
来年の2月中旬位から給付がスタートします。
給付日数が90日分であれば約4か月で給付を受けることになり
来年の5月くらいで受給が完了となるわけです。
約7か月程度に渡って「申請~受給」がかかるので
あなたの場合、受給期限が来年8月31日なので申請は
来年2月ころまでにしておかないと失業給付を全て受けられないことになります。
なので今であれば慌てなくても問題はありません。
しかし、早めに申請しないと受給されるのが遅くなるということです。
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