【急募】今月末退職します。原因は、表向きは体の具合が悪く仕事が合わないため。ですが、正直なところパワハラや上司のいい加減さに嫌気が差してです。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
今回の相談は、退職理由についてです。パワハラや就業規則違反などあるのですが、個人的にもめたくないのでこのままだと【自己都合】での退職になります。ですが、やはり上司のパワハラや就業規則違反など許せない面があることと、失業保険に関して【会社都合】と【自己都合】での給付条件が変わると聞きました。
この他では、【会社都合】の退職では、次の就職先での面接に不利になるとも聞きました。先にあげたとおり、あまりもめたくはありません。ですが、当面の生活のために失業保険は、なるべく早くに受給したいです。こんな場合、最初、大人しく【自己都合】で離職票を貰い、職安などで事情を話して後から【会社都合】に変更することは可能でしょうか?
ちなみに就業規則違反としては、
・MBOの導入を記載しているにも関わらず、目標設定や面接などMBOに関する一切の業務に触れていない。
・上記に伴い、昇給などの条件も無視されている。
・退職金制度を、中退金からポイント制の制度に変更し、今まで積み立てた中退金に関してはポイントに変換し計算をしなおす。と記載されているにもかかわらず、変更後1年に渡り中退金積み立てのままポイント計算されていなかった。
などです。
パワハラについては、言動を録音できていないので立証は不可能だと思いますが…。
専門家の方、もしくは経験者の方、どうか智恵をお貸しください。
色々と問題があるようです。
まず「自己都合」から「会社都合」への変更は絶対に無理ですね。貴方の理由が通ると、失業給付を受ける人間全てがそのような理由で給付金がアップしていまいます。
「会社都合」に関しては様々ありますが、やっぱり「倒産」などが多いですね。あなたの場合は「会社が認める」か「裁判などで勝つ」ことが条件です。
また就業違反についても同じです。会社がどういう組織体系になっているか分かりませんが、大企業ならそういう申し立てを受け付ける部署があるでしょうからそこに手続きすればいいでしょう。
そうでなければ、やはり難しいと考えます。
企業にとって退職する人間は一銭の得にもならない存在です。会社は存続するために、何でもやることが多いですし、もめる覚悟が無ければ悔しいでしょうが、何も言わず身を引くのが一番でしょう。
まず「自己都合」から「会社都合」への変更は絶対に無理ですね。貴方の理由が通ると、失業給付を受ける人間全てがそのような理由で給付金がアップしていまいます。
「会社都合」に関しては様々ありますが、やっぱり「倒産」などが多いですね。あなたの場合は「会社が認める」か「裁判などで勝つ」ことが条件です。
また就業違反についても同じです。会社がどういう組織体系になっているか分かりませんが、大企業ならそういう申し立てを受け付ける部署があるでしょうからそこに手続きすればいいでしょう。
そうでなければ、やはり難しいと考えます。
企業にとって退職する人間は一銭の得にもならない存在です。会社は存続するために、何でもやることが多いですし、もめる覚悟が無ければ悔しいでしょうが、何も言わず身を引くのが一番でしょう。
お願いします、失業保険の給付について教えてください。
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。
…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。
おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
以前会社を平成19年8月に自己都合で退社(正社員、在籍期間1年8ヶ月です)をしました。
失業保険の給付の為、離職票などを持ってハローワークに手続きに行きました。
自己都合の退職でしたので、給付制限期間がありましたが、
その給付制限期間内に平成19年9月に再就職しました。
…しかし再就職先の会社の仕事に不満を持ち、今年の4月15日付けで自己都合で退職します(正社員、在籍期間約8ケ月です)
次の就職先が決まっていないので、退職日以降に離職票など会社から書類が届いたら
またハローワークに手続きに行こうと思いますが、今回も自己都合という事で給付制限などはあるのでしょうか?
あと給付日数も教えていただけると助かります。
おわかりになる方、ぜひご回答お願いします!
8月に会社を辞めた際手続きされたのであれば、その時安定所から貰った受給資格者証と今回辞める離職票を持ってすぐ安定所へ再求職の手続きに行ってください。
今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)
ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
今回辞める会社の分では新たに失業保険の手続きはできないと思われます。
去年の10月に雇用保険法の改正があり、原則離職前2年以内に雇用保険を1年以上かけていることが必要となりました。(それ以前は雇用保険を6か月以上かけていれば手続きできたんですけどね。)
ただ、あなたの場合は去年手続きした時の受給資格があり、そちらで受給が可能だと思います。
1度給付制限に入っていたのであれば、新たに給付制限がかかることもありません。
なるべく早めに今の会社から離職票を貰って手続きに行ってください。
再求職(再離職)の手続きした日から受給対象になるはずです。
所定給付日数は、受給資格者証にも印字されていると思いますが、90日のはずです。
ただし、受給期間満了日までにもらい終わらなかったり、途中で就職が決まればその限りではありません。
(受給期間満了日も資格者証に書いてあります。離職日から1年後の日付が印字されていると思いますが。)
夫の扶養と失業保険について。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
性別女、夫の扶養に入り子育て中でしたが、延長していた失業保険の期限が切れそうなこともあり、
扶養を抜け失業手当を受給しながら職探しをしています。
会社都合退職で、今年1/20に手続きに行きました。
90日の支給です。
311の震災で会社を辞めたのですが、離職票が半年来ず(催促は何度も)その間扶養にはいれませんでした。
無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、現在その間の年金分なども払うようにとの書類が来ました。
質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
まずわかりやすい部分から
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
2、今年1月20日に失業保険の申請に行ったのですが、扶養の手続きの関係で1月・2月と夫の会社でわたしの扶養分?のお金が引かれているのですが、1・2月分も国民年金を払うように支払い書がきました。
期間がダブっても支払わなければならないのでしょうか?
ご主人の会社でトピ主さんの分の負担分を天引きすることはありえません。
扶養に入っていないのでしょうか?
扶養に入っても金額が増えることはないですし、
扶養から出ても金額が減ることはないです。
それとも土建国保なり医師国保なりそう言う系の健康保険なのでしょうか?
それは扶養であっても一般的な被扶養者とは違い
健康保険料が少し負担が発生します。
協会けんぽ等は被扶養者がいても保険料は変わりません。
>質問1、
離職票がすぐに来れば1、2ヶ月ほどの国保や国民年金だけで済むのに、何故か半年も来なかったせいで高い年金代を払うのは納得がいかないのですが、どうにかならないのでしょうか?
ハローワークから督促をしてもらうことも可能だったのですが、
それもできなかったのでしょうか?
震災の時とのことですが、
会社自体が倒産してしまったのでしょうか?
会社都合にも色々ありますが、
会社自体が存在しなくなってしまった場合
手続きが遅れてしまうことは多々あります。
今回は
>無知な上に病院に行くことが無かったので国保にも加入しておらず、
↑これが本来あるべき姿ではないので
国民健康保険料の負担が無かったことで
我慢するしかないですね。
退職の前の年の所得がわかりませんが、
国民健康保険料の方が負担額が多い方はたくさんいますよ。
前の会社に請求するくらいですが
会社都合で退職をしてもらうような会社に
支払い能力があるとは思われません。
将来の年金受給額が減ってもいいならば
会社都合の退職ですし、
免除申請をしてもよかったと思います。
(今は申請時期を過ぎてしまったので無理ですが・・・)
従って諦めて下さい。
今年の6月から3ヶ月間失業保険を給付しました。
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
今年の11月からアルバイトで半年間 雇用保険に加入し解雇された場合
再び失業保険は適用されるのでしょうか??
こんにちは。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
雇用保険アドバイザーのikuji_kyugyou_ikumenです。
現在、失業保険は基本手当と名前を変えておりますが、基本手当の受給資格を得るための要件は基本は離職日前2年間に、雇用保険の被保険者期間が12月必要ですが、質問者様の仰るとおり、解雇等による離職の場合は離職日前1年間に6月以上の被保険者期間があれば、基本手当の受給資格が得られる事になっています。この、解雇、倒産等により離職し、受給資格を受けた人の事を「特定受給資格者」といいます。
ただし、解雇なら懲戒解雇でも何でもよいわけではなく、「自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇」は特定受給資格者の要件からははずされています。
つまり、人員削減等による会社都合の解雇ではなく、自分が犯罪を犯したり等、自分の犯した行動が原因で解雇になった場合がこれにあたります。
ちなみに、解雇と「雇い止め」は意味が少し違うものとなっています。
質問者様が仰られているのは恐らく6ヶ月契約等、契約期間が定められている仕事についた場合の事でしょうか。
この場合は、
①6ヶ月契約の場合、「6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」等が雇用契約締結時に明確にされていたが、実際に更新は行われなかったとき
②6ヶ月契約の場合、「『条件に該当する場合は』6ヶ月後に労働契約を更新します」という「確約」ではなく「条件」つきの更新が明示されていた場合で、自分が更新を希望したにもかかわらず、更新の合意には至らなかったとき
について、それぞれ特定受給資格者(①の場合)・特定理由離職者(②の場合)に該当する事となり、受給資格を得られ、基本手当(失業保険)が支給される事となります。
この場合で注意が必要なのは、6ヶ月契約で、更新しない旨があらかじめ明示されていた場合は特定受給資格者等には該当せず、基本手当をもらう事はできません。
しかし、その6ヶ月にかけた雇用保険が全く無駄だったかというとそうではありません。離職後、1年以内に再就職ができれば再就職後の被保険者期間と6ヶ月契約の被保険者期間は「基本手当の受給資格」を受けていなければ通算されます。
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