失業保険について、

平成24年4月途中から働き、その月から、雇用保険に加入しました。
自己退職で、今月いっぱいで、辞めるんですが、失業保険は、受給できるんでしょうか?
自己都合退職なら12ヶ月の雇用保険被保険者期間が必要ですからまだ受給資格がありません。
追記
平成24年4月以前1年間に雇用保険加入をしていましたか?そうであればその加入期間の通算が可能で合計が12ヶ月あれば受給可能です。その場合は2社の離職票が必要です。
過去3年間にもらっていたら受給できないという回答がありましたがそんなことはありません。
それは再就職手当のことです。
失業保険の給付に関して・・・《大阪在住》
失業保険の受け取りに関しまして、
下記のような例(1-5)だった場合、失業保険の受け取りは可能でしょうか?


1:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
2:待期期間終了後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
3:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定後の場合
4:説明会参加後から失業認定日前までの間に面接を受け、採用が初回認定前の場合
5:初回失業認定日後から振込みまでの間に採用が決定した場合

※初回認定後と認定前で採用が決定した場合では失業保険の受け取りに違いが出てくるのでしょうか?



申請

待期期間

説明会参加

初回失業認定日
↓(※大体1週間ほど)
振込み





※しつこい質問をしてごめんなさい。直接HWに聞く勇気がありません。
会社事情により退職をし、待期期間が終了したばかりのものです。
生活がかかっているので知りたいです。どなたかわかる方がいましたら教えてください。
よろしくお願い致します。
1~5のいずれの場合でも、失業手当の受け取りは可能です。

違いが出るのは、受給日数ですね。

失業手当は、入社日の前日までもらえます。
失業保険受給中に規定内で働いた場合、差額の受給するのに期間が延長されますよね?その延長期間に仕事が決まったら受給は止まるんですか?
どういう状況であれ、就職が決まったら給付は終わりです。
ただし、内定の時点ではなく就業日の前日まで支給されますし、条件にあえば再就職手当の対象になるかもしれません。
6月末に仕事を辞め、9月より再就職をしました。
失業保険の給付は三ヶ月後と聞いていたので8月までには再就職できていたら、という希望から失業保険の申請をしていませんでした。
早期就業給
付の存在を知らなかった為申請してなかったんですが9月より勤務を始めてから知りました。
この場合早期就業給付の支給を今から希望することはもう不可能なのでしょうか?
前の会社は9年間勤務したのでもし貰えるなら貰いたいと思い質問させていただきました、よろしくお願い致します。
<再就職手当ての受給要件>
○雇用保険の受給申請をおこなっていること
○ 職業についた日の前日における支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上であり、かつ45日以上であること
○ 過去3年以内に、再就職手当または常用就職支度金を受けていない事
○ 新しく就いた仕事で1年を超える期間、雇われる事が確実であること
○ 離職前と同じ事業主に再び雇用されたものでないこと
○ 離職前と同じ事業主と資本・人事・取引などの面で密接な関連のある事業主に雇用されたものでないこと
○ 7日間の待期期間が経過していること
○ 自己都合による退職などで給付制限があり、7日間の待期期間満了後の最初の1ヶ月間で職業に就いた場合は、公共職業安定所の紹介による就職であること(1ヶ月を経過後であれば、公共職業安定所の紹介以外での就職でも他の条件さえ満たせば支給される)
○ 新しい職場で雇用保険の被保険者資格を取得していて、すぐに退職してないこと
○ 求職の申し込みをする前から採用の内定をもらってないこと

ご質問者様の場合は、雇用保険の受給申請を行う前に既に採用が決まっており、 しかもハローワークの紹介での就職ではありませんし、7日間の待期期間も経過していませんので、受給要件を満たす事が出来ませんので、受給する事は出来ないでしょう。
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