失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
失業保険の給付時期についてです。
自主退職後、ハローワークで失業保険の手続きを行おうと思っていましたが、
その際には離職票が必要とのこと。
離職票は最終給与の約2週間前後に郵送されるとのことです。

私の場合4月末付けの退職で、4月分の給与が5月25日に出ることになります。

自主退職による失業の場合は失業の3ヵ月後から失業保険が受給できると
思っていたのですが、手続きが出来るのが5月25日の二週間後となることも
ありますが、それでも失業3ヵ月後から受給できるのでしょうか?
それとも手続から3ヵ月後になるのでしょうか??
離職日から起算して3ヶ月後ではありません。手続をして「受給資格決定日」ののち3ヶ月の給付制限が設けられます。
離職票についてのご質問!
1月上旬より4月末迄の期間限定の派遣で働いていたのですが、事情により2月末にて退職しました。期間限定の派遣だったのですが、就業開始より雇用保険の加入をしていました。
いくら短期でも雇用保険の支払いをしていたので離職票はもらえるので退職した際に派遣会社に離職票をいただいたのですが、こんな短期(約一ヶ月半)の離職票のでもハローワークにて失業保険の対象になるのでしょうか?
ちなみに昨年の10月末に約6年半働いていた会社(派遣ですが)を退職した際の離職票も持ってはいます。
失業保険の申請をするのが始めてなもので色々わからない事が多くて・・。
良いアドバイスよろしくお願いいたします。
2月に辞めた分とその前職の分を合算して、2月の退職前2年間に12か月以上被保険者期間があると思われますので、失業手当を受給できます。

離職票2通と雇用保険被保険者証などを持ってハローワークに行ってください。
失業保険について教えて下さい。

現在勤めている会社の経営が傾いた為、会社都合により9月末をもって退職する事になりました。
勤続年数は9年11ヵ月です。

下請け会社だったので今までの業務は別会社が引
き継ぐ事になり、その会社から短期間でいいから残って欲しいと打診を受けました。

特に次が決まってないので、1~3ヵ月はいてもいいかなとは思ったのですが、この時に受給するはずだった失業保険はどうなるんでしょうか?

ちなみに働くとなると翌日からすぐに仕事は開始となります。

失業保険の受給をしなければ勤続年数は加算されると聞いたのですが周りの人も詳しくはわからないようで…

結果によって元から短期間の予定なので仕事を受けようかどうか検討するつもりです。

こんな話に疎いので色々教えて頂けると助かります。
こんにちは^^

今の会社を退職後に失業保険を申請せず使用しなくても、
次の会社の雇用保険の加入期間と合算することが出来ますので
完全に失業された時に申請すれば大丈夫ですよ。

ですので、退職する会社からもらう書類は念のためにも
手元にちゃんととっておいてくださいね。
失業保険の受給期間延長について質問をお願いします。
1年と1ヶ月前に出産の為退職しました。
退職日はH21/2/20です。

その際に総務の方から
「次、働こうと思ったときに言ってください。その時に離職票を発行します。」
と言われました。

今日離職票が届き、就職活動をしようと思い調べてみると、
1年間の受給期間たるものがあり、延長の際には
「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
と申請の期間制限がありました。

1年ほど過ぎていました。

しかし手続きをするにも離職票は必要だったと思います。
総務の方が言っていた通りにすれば手続きはできないのではないのでしょうか?

その本人にお尋ねしたいのですが、退職されているようです。

今現在で受給期間延長はできないのでしょうか?
また、できない場合、総務の方が言っていたこと
はどういう意味だったのでしょうか?

回答、宜しくお願い致します。
>「離職日の30日を経過した日の翌日から1カ月以内」
誤りです。
延長を申請できるのは「働くことができなくなった期間が30日継続した日の翌日から1か月以内」です。詳細な説明をされたかどうかは分かりませんが総務の方が言われたことは間違っていないです。
ただ、申請期限は離職日の翌日から1年以内ですので残念ながら今からは申請できません。
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